婚姻届に必要なもの
結婚式を挙げても、それだけでは、本当の夫婦ではありません。
婚姻届けをだして、初めて、本当の夫婦として、結婚が公的に認められます。
婚姻届けの受理のためには、次の3つの条件が必要です。
1.民法上の結婚年齢である、男性は満18歳、女性は満16歳に達している
2.結婚の意志が、男女双方にある
3.正しく婚姻届を提出し、受理される
婚姻届を提出した日が、結婚記念日です。
婚姻届の受付は、市区町村の役所が開いているじかんだけではないのを知っていますか? 24時間無休です!
夜間や休日など、役所がしまっていたら、守衛の人に、婚姻届を提出に来たと言ってください。
すると、時間外窓口で対応してくれます。
時間外の受付でも、その日に婚姻届が受理されたなら、その日が、入籍日です。
婚姻届を提出する時には、次のものを用意して役所に行ってください。
1.婚姻届
近くの市町村の役所に用紙があります。
記入例もあるので、いっしょにもらうと、間違えずに記入できます。
夫婦2人が必要事項を記入してハンコをおします。
加えて、20歳以上の証人2人の、署名と捺印が必要です。
2.戸籍謄本(または抄本)
夫婦2人のどちらかの本籍地以外に、婚姻届を提出する時には、必要です。
つまり、新郎の本籍地に提出するなら、新婦の分を1通、新婦の本籍地で提出するなら、新郎の分1通です。
2人の本籍地と提出先が同じ場合は、必要ありません。
3.2人の印鑑
認め印でよいです。婚姻届に押すはんこは、結婚前の旧姓のものです。
婚姻届けに間違いがあったら、届け出と同じハンコで訂正印を押します。
婚姻届を提出し、受理されたら、これではれて事実上夫婦になり、2人だけの新しい戸籍ができあがります!
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